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March 06, 2006

PSEマークで、リサイクル業者が潰れる!?

    「運築(うんちく)川柳・狂歌」

     ”悪法も 法となりせば 守る義務
             生き抜くための 方策探す”

 どんなに悪法といわれる法律でも、それが施行されれば
いやでも守らなければなりません。
 廃案・改正のための活動をしつつ、現状を行く抜いて行くためには
何とかしなければなりません。
 今日はそんなお話です。

    「PSEマークで、リサイクル業者が潰れる!?」

 2月の半ばのある日、粗大ゴミなどの回収・処分でお世話に
なっているリサイクル業者のMさんから電話がありました。
 「柏崎さん。今朝の朝日新聞読んだ?」
    「リサイクル業者が潰れそうで大変だよ!」
 との電話でした。
何の事かな?と思い、詳しく話を聞いてみると・・・


 「PSEマークの付いていない電気製品は、4月1日から
                ほとんど販売できなくなるんだよ。」
 「だから、リサイクルで安い値段で回収していた電気製品は
          これからは売れなくなるので、廃棄物としてしか回収できない。」
 「今までみたいに、安い値段では回収できなくなるよ。」
 「小さなリサイクル業者は商売ができなくなって、
            もう潰れるかもしれないって大変なんだよ。」
 とのお話でした。
この新聞記事は目を通してはいたのですが、正直、そんなに
大変な事になっている、とは思いもしませんでした。
 改めて読み返してみると・・・

 (2001年4月1日に施行された「電気用品安全法」に基づいて、日本国内で
電気製品を製造・輸入・販売するためには、安全基準を満たしている事を確認する
事が求められています。その検査を行い安全基準を満たしている事を現すのが
PSEマークである)
 施行されたのは2001年でしたが、猶予期間が設けられ、製品によって
5年・7年・10年の猶予期間がありました。
 ほとんどの電気製品は、2006年3月で猶予期間が切れます。
そうなるとPSEマークがない電気製品は販売する事ができません。
 例外がいくつかあるのですが、その例外も商売として行う
には適用されない事が多いです。

 このSPE法が施行されるとどうなるのか?
例えば、不用品・粗大ゴミとして買取・回収した電気製品は、
リサイクルショップなどの店頭では販売できなくなります。
 新品でも、SPEマークがないと販売できません。
例外として、個人と個人の売買取引(自分で使っていたもの)はその
適用範囲外ですが、インターネットのオークションには適用されるようです。
 また輸出はその適用範囲外とされていますが、これも直接輸出する業者
だけに限られます。
 従いまして、リサイクル業者さんが輸出業者さんに電気製品を持ち込んで、
販売する事は、これはできなくなります。回収を問屋などの仲介業者に依存して
いる現状では、ほとんど輸出は不可能になります。
 ロシアや東南アジアへの中古の電気製品の今までのような輸出は、できなく
なる事と思います。

 まあまあ、なんとなんとリサイクル・もったいないの精神に反する
法律である事か・・・
 まだまだ使える電気製品が、スクラップの鉄くずとなってしまう。
もちろん、マークのない旧製品に付随する部品も製造できませんので、
壊れたら修理しようがなくなる。
 2001年以前の電気製品が壊れたら、修理しないで新しい製品に
買い換えろ!と言う事か・・・
 もうすでに2001年から施行されている法律である事。
PSEマークの製品がすでに2001年から製造されている事、
などなどから、この法律の廃案は難しいようです。
 改正・延期などの方策はまだあるようですが・・・
知り合いの市・県・国会議員さんに働きかけたり、何らかの
運動をしたいとは思っております。
 ありがとうございました。

   「追伸」

 私のつたないにわか知識内での「電気用品安全法」「SPEマーク」に
ついての解釈ですので、間違いがあるかもしれません。
 その場合はどうぞご指摘いただき、ご容赦下さいませ。
皆さんのご意見などもいただけましたら幸いです。
 また、何とかリサイクル業者さんが生き延びられる
方策がありましたら、ぜひ助言・アイデアをいただけ
ましたら、ありがたい限りです。
 それを知り合いの業者さんに教えます。

 私が考えた裏道・抜け道としては、

 1、無償で譲渡する場合は適用外ですので、マークのない製品を
   無償としてSPE製品と抱き合わせ販売する。
 2、レンタルの場合も適用外なので、レンタル契約をして契約期間を
   短くしてレンタル期間経過後は、無償で譲る。

 などですが、おお手を振って古い製品でも大切に使い、販売・使用ができる
ようにしたいですね。

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   〔執筆者〕
          有限会社 ワン・ツウ・ワン
                 代表取締役 柏崎 房男

    〒270-1168 千葉県我孫子市根戸903-13
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